- 竹槍
税制 ③
NISA口座についての解説は、金融庁のページが詳しい。
なんてったって金融庁が書いてるなら内容の信用度は抜群であって、
似たような色々なページと比較せずに鵜呑みにしてもまあ良いだろうと
思える点がすごく楽。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html
NISAにはNISA口座とつみたてNISA口座があり、
NISA口座なら株式と投資信託を年間120万円まで、
つみたてNISA口座なら投資信託を年間40万円までを非課税で運用できる。
但し譲渡益や配当金に課税されない期間が決まっており、
NISAなら5年間、つみたてNISAなら20年間となる。
ちなみに投資信託は売却というよりは解約という手続きになるが、
解約によって出た利益も株式譲渡益と全く同じ税率で扱われるようだ。
https://zuu.co.jp/media/stock/fund-cancellation-sale-procedure
※1
であれば、NISAなら一度購入したら5年以内にその金融商品を売らなければ
課税対象になってしまい、NISA口座を使う旨味がなくなってしまうということ。
額も限られていることだし、短期~中期の取引用に小額で運用することになるだろう。
つみたてNISAは20年非課税と謳われているが、
制度自体の期間が2018-2037年と定められており、
正しくは「2037年まで非課税」である。
いつ購入しても20年非課税というわけではない。
制度の期間ということであればNISAについても、2023年までとなっている。
意外と最近だな?延長されたりしないのだろうか。
つみたてNISA・NISA両方について5年間の延長がすでに決定しているようだ。
https://media.rakuten-sec.net/articles/-/25443
https://www.crowd-realty.com/article/tips/NISA002/
NISAのほうは厳密に言えば延長ではなく新NISAに変更となる。
これまた終了期間が近づいてきたら延長されるんだろうかな。
ともあれ非課税期間が長ければそれだけ待てる期間も増えるので、
始めるなら2024年からだな。
現NISAから新NISAへのロールオーバーは面倒臭そうだし。
前回、譲渡益が20万円を下回った場合の源泉有り口座について
方々で警告がされていたが、
NISA・新NISAで毎年100万円くらいを5年間運用できるとしたら
やはり20万円程度の譲渡益は見込めるのではないだろうか。
NISA以外の口座をわざわざ選んで譲渡益が20万を下回るというのは
たぶんアクシデントだろうな。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
よりみち
※1
これは2009年の税制改正を受けてのことだが、
そもそもこのへんの税制が基づく法律って何なんやろな?
よく出てくる金商法は「取引法」とついているので税制に関する法律ではないだろうし…
と思って調べたところ、国税庁のページがヒット。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090410/index.htm
大本まで辿ってくと「所得税法」になるようだ。
それよりも、「所法」「所令」「措法」「措令」などという言葉遣いを知れたのが収穫。
これから由来の法令を調べるときにはこの言葉を使えば良いのですな。